その金利は犯罪かも。家族や友人とお金の貸し借りを行う際の金利の決め方

投稿者: | 2025年3月4日

「10万円貸すから、来月11万円にして返してね・・・」
家族や友人とお金の貸し借りをする場合などにあり得そうな話ですが、実は、これ犯罪行為になってしまいます。

出資法の第5条に、年109.5%を超える金利で契約した場合、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金になると定められています(個人間での一時的な貸し借りの場合)。今回のケースでは、月10%の金利ですので年120%に相当する金利となり、年109.5%を超えてしまします。

また、利息制限法と言う別の法律があり、こちらでは、最大年18%(10万円以上~100万円未満)までと定められています。これを超える金利で契約しても犯罪ではありませんが、18%を超えた分の利息は法律上支払う義務がなくなってしまいます。

※2025年3月時点の情報です

貸し借りする金額と最大金利

利息制限法第1条では、貸し借りする金額に応じた上限金利が以下のように定められています。

貸し借りする金額上限金利
100万円以上年15%
10万円以上~100万円未満年18%
10万円未満年20%

もし、上記を超える金利を設定しても、超えた分の利息は無効になってしまい、トラブルの原因になります。お金の貸し借りを行う際は、十分にご注意ください。

返済の試算と契約書の作成を

お金の貸し借りを行う前に、金利や返済期限などの返済条件を、双方で相談して決めましょう。後々のトラブルを避けるためにも、事前に返済期間や利息を正確にシミュレーションし、双方が納得してからお金の貸し借りを行うことが大切です。

また、返済条件を口約束だけに頼らず、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しておくことも非常に重要です。契約書があることで、万が一トラブルが起きた際にも、返済の約束や条件を明確に証明できます。契約書をきちんと作成しておくことは、お互いの信頼を守り、安心してお金の貸し借りを行うために欠かせません。

iPhone/iPad用のアプリ「リペイズ(貸す人向け)」および「契約と返済(借りる人向け)」には、利息計算や返済シミュレーション、契約書の作成機能などがあります。法律上の上限金利を超える場合は警告する機能もありますので、ぜひご活用ください。

リペイズ

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